解体工事業の許可について「みなし」の専任技術者に関する経過措置期間は終了致しました。

令和3年7月1日以降に解体工事業の申請や専任技術者の変更等を行う場合には要件に合致した専任技術者である必要があります。

令和3年6月30 日以前は「みなし」の専任技術者による解体工事業の許可が認められていましたが、現在は認められていません。

「みなし」の専任技術者である事業者は、解体工事業の廃業届の提出が必要です(例外的に、令和3年6月30 日以前の日を交代日として「要件に合致した」専任技術者への変更ができる場合は、変更の届出が可能です。)。
なお、廃業届を提出する場合であっても、「要件に合致した」専任技術者が申請日時点で在籍している場合は、解体工事業の業種追加申請を新たに提出することは可能です。