建設業
元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(建設業法第2条)
したがって、雇用契約や委任契約によって行う工事は建設業とは扱いません。
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軽微な工事
以下の条件を満たす工事を軽微な工事といい、
軽微な工事のみを行う場合は建設業の許可は不要です。
建築一式工事で右の ①か②に該当するもの |
①1件の請負代金が 1,500 万円未満 の工事(消費税込み)
②請負代金の額にかかわらず、 木造住宅で延べ面積が150 ㎡未満の工事 |
建築一式以外の工事 | 1件の請負代金が 500 万円未満の工事(消費税込み) |
※請負代金の額とは、一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。(工事現場や工期が明らかに別である等、正当な理由に基づく場合を除く)
※注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを第一項の請負代金の額とする。
※建設業法の適用は日本国内であるため、外国での工事等には適用されません。
建設業許可を受けるための主な要件
(1) 「経営業務の管理を適正に行うに足りる能力」に関する要件
許可を受けようとする者は、主たる営業所に「経営業務の管理責任者」を置くこと、又は建設業に関する「経営体制(常勤役員等及びこれを直接に補佐する者)」を置く必要があります。
(2)「専任技術者」に関する要件
許可を受けようとする者は、全ての営業所に、専任の技術者を置く必要があります。
(3) 「財産的基礎等」に関する要件
建設業を営むには、財産的基礎(金銭的信用)を有していることが必要です。
(4) 「誠実性」に関する要件
法人・役員等、個人事業主、建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人・支店長・営業所長等)が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないことが必要です。
(5) 「欠格要件等」(主な欠格要件は下記のとおり)に該当しないこと
1.許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が欠けているとき。
2.法人にあってはその法人の役員等、個人にあってはその本人、その他建設業法施行令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、次の要件に該当しているとき。
①破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
②精神の機能の障害により建設業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(施行規則第8条の2)
③不 正の手段で許可または認可を 受けたこと等により、その許可を取り消されて5年を経過しない者
④③に該当するとして聴聞の通知を受け取った後、廃業の届出をした場合、届出から5年を経過しない者
⑤建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたとき、又は危害を及ぼすおそれが大であるとき、あるいは請負契約に関し不誠実な行為をしたこと等により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
⑥禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑦建設業法、建築基準法、労働 基準法等の建設工事に関する法令のうち政令で定めるもの、若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、又は刑法等の一定の罪を犯し罰金刑に処せられ、刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
⑧暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(⑨において「暴力団員等」という)
⑨暴力団員等がその事業活動を支配する者
(6 ) 「 社会保険への加入 」 に関する要件
許可を受けようとするものは、社会保険の加入が必要です。
上記の建設業許可の要件は非常に重要な部分であり、また専門的になります。
さらに詳細が知りたい方は各都道府県の手引きにてご確認いただくか、
当事務所にお気軽にご相談ください。