一般建設業許可の申請代行

一般建設業許可とは

建設業許可の区分には「一般建設業許可」と「特定建設業許可」があり、発注者から直接請け負った建設工事の下請代金が税込で4500万円以上となる下請契約を締結して施工しようとする場合「特定建設業許可」を持っていなければなりません。

特定建設業許可は一般建設業許可と比べてより厳しい要件が必要とされますが、そのような大規模な建設工事を行わない、または下請工事専門の建設業者であるということであれば「一般建設業許可」で十分であるといえます。

許可区分の比較

無許可

請負代金が500万円未満の工事のみ

一般建設業許可

請負代金には制限なし

発注者から直接請け負った建設工事の下請契約は4500万円未満まで

特定建設業許可

請負代金、下請代金に制限なし

一般建設業許可の要件(特定建設業許可との比較)

特定建設業許可は一般建設業許可と比べてより厳しい要件が設けられています。

ここでは一般建設業許可と特定建設業許可で要件の異なる部分についてご説明します。

専任技術者

許可を取得する営業所に専任技術者が常勤していなければならない、という点はどちらの許可でも共通していますが、一般建設業許可の専任技術者となるために必要な「資格」や「経験」が異なります。

一般建設業許可の専任技術者の要件

次のいずれかに該当すること。

  1. 所定の資格を有するもの
    取得しようとする業種に応じて必要な資格が異なります。
    特定建設業許可では資格に加えて2年間の「指導監督的実務経験」が必要な場合があります。

  2. 高校、大学等で所定の学科を卒業後、許可を受けようとする業種について
    下記の実務経験を有すること

    高等学校の所定学科   ・・・ 実務経験5年
    中等教育学校の所定学科 ・・・ 実務経験5年
    大学、短期大学     ・・・ 実務経験3年
    高等専門学校      ・・・ 実務経験3年
    専修学校        ・・・ 実務経験5年(※)
    (※専門士、高度専門士の場合は実務経験3年)

    特定建設業許可では、上記に加えて2年間の「指導監督的実務経験」が必要です。

  3. ②に当てまる所定の学科を卒業していない場合で、許可を受けようとする業種について、10年間の実務経験を有すること
    特定建設業許可では、上記に加えて2年間の「指導監督的実務経験」が必要です。

財産的基礎

建設業を営むには、資材の購入、労働者の確保、機材の購入、工事着工の準備資金等を必要とするため、財産的基礎(金銭的信用)を有していることを要件としています。

ここでも、特定建設業許可は一般建設業許可よりも厳しい要件を設けています。

一般建設業許可の財産的基礎

次のいずれかに該当すること。

  1. 自己資本が500万円以上あること。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること。
  3. 直前5年間知事許可(※)受けて継続して営業した実績があること。

※東京都では他府県での営業実績を許可替新規の申請時に使用することはできません

行政書士に依頼するメリット

建設業許可の申請はご自身で行うことももちろん可能です。

新規申請の場合は申請自治体に対して手数料を支払わなければなりませんが、行政書士に依頼すればそれに加えて行政書士への報酬が発生してしまいます。

しかし、建設業許可取得という会社にとって死活問題になり得る申請手続きを安全・確実に行うためには行政書士へ申請代行を依頼することは大変メリットのあることだと思います。

申請代行は当事務所にお任せください!

建設業許可の申請代行はもちろん、自分の会社が一般建設業許可でよいのか、特定建設業許可が必要なのか、どの業種を取得する必要があるのか、そもそも許可は必要なのか当事務所で判断のお手伝いをさせていただきます。

どのようなご相談でも構いませんので、お気軽にお問合せください。

関連ページ

keyboard_arrow_up

0426702370 問い合わせバナー 無料相談について