建設工事の営業活動や契約締結を行う事務所を営業所と呼びます。
営業所は下記のような形態を備えていることが必要で、許可を申請する際に写真で確認されます。
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営業所の要件
①請負契約の締結に関する実体的な行為(見積・入札・契約等)を行う事務所であること
単なる登記上の本店に過ぎないものや、建設業と無関係な支店、請求や入金等の事務作業のみを行う事務所・事務連絡所、工事作業員の詰める工事現場事務所や作業所等は、営業所には該当しません。
②机、OA機器、電話などが備えてあること
見積、入札、契約の締結などの業務ができる設備が整っているかという要件です。
申請する上で形式上営業所であるとうたっているだけではない、ということを確認されます。
電話については、東京都では電話は業務用の携帯電話でも可とされています。
自治体により異なる場合がありますので、提出先の手引きなどをご確認ください。
③独立性が保たれていること
1つの建物や1つのフロアをすべて申請会社のみで使用している場合には特に気にする必要はない要件です。
個人の住宅や他の法人と同じ建物を営業所として申請する場合に、居住区域と区別されているか、他の法人と区別されているか等が確認されます。
同一フロア内に他の法人がある場合等はパーテーションで区切る等明確に区分する必要があります。
④経営業務管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人(支店等において請負契約の締結に関する権限を付与された者)が常勤していること
本店のほかに支店等でも建設業の契約行為をする場合に必要な要件です。
本店には経営業務管理責任者、支店等には令第3条の使用人が常勤していなければなりません。
⑤専任技術者が常勤していること
各営業所には専任技術者が常勤していなければなりません。
営業所が複数ある場合はその数だけ専任技術者が必要ということになります。
⑥営業用事務所としての使用権原を有していること
会社所有の建物であれば問題ありませんが、賃貸物件である場合はその使用目的にも注意が必要です。
住居専用契約は、原則として認められません。
⑦看板、標識等
看板、標識やテナント、郵便ポスト等で外部から建設業の営業所であることが分かる表示が必要です。
最近では働き方の形態も変わってきており、専任技術者がテレワークで営業所に常勤していないという場合でも認められることがあります。
それでも営業所としての要件は上記の項目を満たしていなければ許可を受けることはできません。営業所の形態について不安がある場合は事前に許可行政庁に相談に行くことをお勧めいたします。
行政書士に依頼するメリット
営業所の形態は許可取得に関わる重要な要件です。
営業所の実態が申請書上で把握できない場合や、申請書の受付後に営業所の要件を満たしているか否かが不明な場合などには、立入調査を行うこともあります。
問題のない営業所であっても、しっかりとした書面が揃っていなければあらぬ疑いをかけられてしまいます。
当事務所にお任せいただければ、営業所の形態に関するアドバイスや申請手続きまでスムーズに行うことができます。ぜひお気軽にご相談ください。