建設業許可を取得するためには4つの基準「許可要件」があり、それに加えてこれに該当してはいけないという「欠格要件」があります。
ここでは許可要件についてお話します。
欠格要件については別の記事でお話しいたします。
このページの目次
許可要件
建設業の許可基準は以下の4つです。
- 基準に適合する者であること(経営業務管理責任者と社会保険)
- 専任技術者
- 誠実性
- 財産的基礎
①基準に適合する者であること(経営業務管理責任者と社会保険)
建設業法第7条1項では以下のように規定されています。
建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして国土交通省令で定める基準に適合する者であること。
この基準は建設業法施行規則に定められており、以下の2つを満たしている必要があります。
- 適正な経営体制(経営業務管理責任者)を確保していること
- 適切な社会保険に加入していること
(1)は経営業務管理責任者を置かなければならないという規定です。
経営業務管理責任者となれる方の代表的な例は、「建設業を営む法人の取締役として5年以上の経験を有する方」です。
これはあくまでも一例ですので、そのほかにも経営業務管理責任者になれるケースもございます。
詳細は別の記事をごらんください。
→『経営業務管理責任者の要件』
(2)は健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入しなければならないという規定です。
適用除外である場合を除き社会保険の加入が建設業許可の要件になりました。
②専任技術者
営業所ごとに見積や請負契約締結のための専門知識を有した専任の技術者がいること
一定の資格や実務経験を有していることが求められます。
建設業許可はその請け負う工事の規模に応じて一般建設業と特定建設業に分かれますが、一般建設業許可と特定建設業許可で認められる資格や実務経験が異なります。
詳細は別の記事をご覧ください。
③誠実性
請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
不正な行為… 請負契約の締結又は履行に際して詐欺・脅迫・横領等法律に違反する行為
不誠実な行為… 工事内容・工期等について請負契約に違反する行為
誠実性については特段何かを証明する必要はなく、次のような場合には許可を取得することができないという規定になっています。
誠実性を満たさないとされる場合の例
建築士法、宅地建物取引業法等の規定により不正又は不誠実な行為を行ったことをもって免許等の取消処分を受け、その最終処分から5年を経過しない場合
④財産的基礎
一般建設業許可の場合
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと。
特定建設業許可の場合
発注者との間の請負契約で、その請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること。
詳細は別の記事をご覧ください。
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