建設業許可の欠格要件(建設業法第8条)

建設業の許可を取得するためにはいくつか必要な要件があります。

その要件の中でも、「該当してはいけない要件(事由)」のことを欠格要件(事由)といいます。

ここでは欠格要件についてお話します。

欠格要件とは

建設業法第8条では次のように定められています。

建設業法 第8条 要約

  1. 国土交通大臣又は都道府県知事は、許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき(具体的内容は別途記載いたします。)は許可をしてはならない
  2. 許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは許可をしてはならない。

②は申請書に嘘を書いてはいけませんよ、本当のことを意図的に記載しないこともいけませんよ、という内容で、理解しやすいかと思います。

次に①に定められている具体的な内容を見てみましょう。

欠格事由の対象者は法人(個人)とその役員等

欠格事由に該当してはいけないということですが、まずは誰が欠格事由に該当していけないかを確認しましょう。

欠格事由の対象となる者

  • 申請者(法人の場合は法人、個人の場合は個人)
  • 法人の役員等
    ・業務を執行する社員… 持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の業務を執行する社員
    ・取締役      … 株式会社の取締役
    ・執行役      … 委員会設置会社の執行役
    ・これらに準ずる者 … 法人格のある各種組合等の理事等
  • 支配人
  • 施行令第3条に規定する使用人
  • その他法人の役員等と同等以上の支配力を有すると認められる者
    ・その他法人の役員等と同等以上の支配力を有すると認められる者と規定されているため、一概に役職名などで判断することはできません。
    ・5%以上の議決権を有する株主や5%以上出資している者などが該当します。

具体的な欠格事由

次に、具体的な欠格事由は次の12項目です。

欠格事由 要約

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

  2. 不正な手段により許可を受けるなどに該当し、建設業の許可を取り消された場合でその取消しの日から5年を経過しない者

  3. 不正な手段により許可を受けるなどに該当し、建設業許可の取消しの処分に係る聴聞通知を受け取った後、廃業の届出をした場合に届出から5年を経過しないもの

    ⇒②と似ていますが、取消をされる前に自ら廃業の届出をしたパターンです。
    取消し逃れの為に廃業の届出をしても、その届出の日から5年間は許可を取ることができないということです。

  4. ③の聴聞通知を受け取った日から遡って60日前までの間に当該廃業届出をした法人の役員等若しくは政令使用人であった者で、廃業届出の日から5年を経過しないもの

  5. 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者

  6. 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者

    ⇒建設業者が営業停止や許可の取り消しを受けた場合、同時に役員や令3条使用人は営業禁止の処分を受けます(建設業法29条)。
    そのため、同じ経営陣が別の会社で建設業の許可を受けようと思ってもこの規定により欠格事由に該当します。

  7. 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    ⇒禁錮刑以上(禁固刑・懲役刑)の刑に処された者は欠格事由に該当します。
    執行猶予つきの禁固刑だった場合は、執行猶予期間が終わるまでは欠格要件に該当します。執行猶予期間が終われば欠格要件に該当しません。

    執行猶予あり… 執行猶予期間終了時点で欠格事由でなくなる
    執行猶予なし… 刑の執行が終わってから5年間経過で欠格事由でなくなる

  8. 特定の法律に違反したこと又は罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

    ⇒⑦で禁固刑以上の刑に処された場合は欠格事由になると書きましたが、特定の法律に違反して罰金の刑に処された場合にも欠格事由になります。

    建設業法や暴力行為等の法律により罰金刑に処せられた場合が該当します。

    <該当する法律>

    ・建設業法
    ・建設工事の施工若しくは建設工事に従事する労働者の使用に関する法令の規定で政令で定めるもの(建築基準法、労働基準法など)
    ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
    ・刑法のうち傷害、現場助勢、暴行、凶器準備集合及び結集、脅迫、背任の罪
    ・暴力行為等処罰に関する法律

    <建設業法違反の罰金刑の例>

    ・許可を受けないで建設業を営んだ者
    ・特定建設業許可業者でなければできない下請契約を特定建設業許可業者以外が締結した場合
    ・営業停止の処分に違反して建設業を営んだ者
    ・営業の禁止の処分に違反して建設業を営んだ者
    ・虚偽又は不正の事実に基づいて建設業許可を受けた者 など

  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

  10. 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの

  11. 未成年者の法定代理人が建設業法第8条各号のいずれかに該当するもの

    ⇒未成年者が取締役等である場合は、その法定代理人(親権を有する父母)が欠格事由に該当しないかどうかも判断基準になります。

  12. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記の欠格事由に該当していないことは本籍地の役所で取得できる「身分証明書」のほかに、該当する者はいませんという旨の誓約書を添付することで確認します。

提出後に該当者がいることが発覚した場合、虚偽申請ともなり得るので特に注意が必要です。申請前に必ず取締役等が欠格事由に該当していないかを確認しましょう。

欠格事由に該当してしまったら

欠格事由に該当してしまった場合でも、該当の取締役を外してから改めて申請するなどの方法がとれる場合があります(必ずしもできるわけではありません)。

そのような事態になった時、なる可能性がある時はまず管轄行政庁に確認することをお勧めします。いきなり相談するのも、、、ということであればまずはお近くの行政書士にご相談ください。

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