建設業許可が必要になるケース

建設業を営もうとする者は、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受ける必要があります。

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事例1

今まで軽微な工事のみを請け負っていたが今後もう少し規模の大きな工事を請け負いたい。

このケースの場合は今まで請け負っていた工事は

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)であった

又は建築一式工事で

(1) 1件の請負代金が1,500万円未満の工事(消費税込)
(2) 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事
であった

ということです。

今後この範囲を超えて工事を請け負いたいなら建設業許可は必ず必要となります。

事例2

取引会社・元請会社から建設業許可の取得を促された。

最近はこのようなケースが増えてきています。

本来許可が必要のない小規模な工事でも取引先や元請会社から建設業許可を取得するように要請される場合があります。

取引先の確保あるいは工事受注の機会を増やすためにも要請に応え建設業許可が必要となります。

事例3

公共工事の入札に参加したい。

公共工事の入札に参加するためには経営事項審査が必須となります。

この経営事項審査を受けるためには建設業許可がないと受けられません。

従ってこのケースの場合は必ず建設業許可が必要となります。

事例4

信用度を向上させたい。

許可業者なら安心という発注者の意識を利用して自社の信用を高める営業戦略として建設業許可が必要となるケースもあります。

金融機関で融資を受ける際にも建設業許可が条件となる場合があります。

このように建設業許可を必要とするケースやその緊急性については様々ですがどんなに必要としていても要件が揃っていないと許可を取得することはできません。

とりあえず許可の取得が可能かどうか相談されてはいかがですか。

当事務所は建設業許可を専門に長年の実績と信頼があります。

許可取得を希望されている方の少しでもお役に立てるよう心がけております。是非お問合せ下さい。

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