建設業許可の「専任技術者」に関する要件

建設業の許可を受けようとする者は、営業所ごとに見積や請負契約締結のための専門知識を有した専任の技術者がいることが必要で、一定の資格や実務経験を有していることが求められます。この技術者のことを専任技術者と呼びます。

ここでは専任技術者についてお話いたします。

専任技術者の要件

専任技術者となるためには以下のいずれかの要件を満たしていなければいけません。

  1. 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し一定の実務経験を有する者
  2. 一定の国家資格等を有する者
  3. 国土交通大臣から認定を受けた者

①実務経験

許可を受けようとする建設業の業種に関しての実務経験があれば専任技術者の要件として認められます。

実務経験の年数は指定の学校教育を受けているかどうかで異なります。

  • 大学又は高等専門学校の指定学科を卒業した場合
  • 専修学校の専門士又は高度専門士を称するもので指定学科を卒業した場合
    ⇒卒業後3年以上の実務経験
  • 高等学校又は中等教育学校の指定学科を卒業した場合
  • 専修学校の指定学科を卒業した場合
    ⇒卒業後5年以上の実務経験
  • 上記以外の場合
    ⇒10年以上の実務経験

指定学科の詳細についてはこちら

②国家資格等

許可を受けようとする建設業の業種に対応した資格を有している場合は専任技術者の要件として認められます。

ただし資格+実務経験という場合や複数の資格を有していることが条件となる場合もありますので申請先自治体の手引きなどで良く確認しましょう。

資格の詳細についてはこちら

③大臣認定

国土交通大臣の個別審査で専任技術者となり得ると認定された場合で、海外での実務経験を有している者などが受けることができます。

専任とは

専任とはその営業所に「常勤」して、「専らその職務に従事」することをいいます。

常勤

主たる営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していること。

専らその職務に従事

専任技術者は技術的な観点から見積や請負契約締結、およびその契約の適正な履行が確保できるようにすることが主な職務であり、その職務に専任していなければなりません。

したがって、専任技術者は原則として現場の配置技術者になることはできません。

専任技術者と配置技術者

似ている用語で混同しがちですが、ふたつは全くの別物ですのでご注意ください。

専任技術者

主に「営業所」で見積や契約、現場のサポート等をする人

配置技術者

主に「現場」で建設工事の指揮・監督をする人

専任技術者の兼務について

同一営業所における専任技術者の兼務について

建設業許可は業種ごとの許可制を採用しているので、その業種ごとに要件を満たした専任技術者が必要です。要件さえ満たしていれば、同一営業所内であれば同じ専任技術者が複数の業種の専任技術者になることは可能です。

同一営業所でなければ兼任はできないので、許可を取得したい営業所が複数ある場合は、それぞれ別の専任技術者を置く必要があります。

同一営業所における専任技術者と経営業務管理責任者の兼務について

「専任技術者」と「経営業務管理責任者・直接補佐者・令3条の使用人」との双方の基準を満たしている者は、同一営業所内において、両者を1人で兼ねることができます。

専任技術者と同様で、他の営業所の常勤役員等などと兼任することはできません。

専任技術者がいなくなってしまった場合

建設業許可の要件の一つである専任技術者ですが、これは許可取得の際にだけ満たしていれば良いわけではありません。

専任技術者となれる方が一人もいなくなればその時点で建設業許可の廃業をしなければなりませんので、十分に注意しましょう。

これは経営業務管理責任者や社会保険の加入等にも言えることです。

当事務所へご相談ください

当事務所は建設業許可を専門とし40年以上の経験と実績を有し知識も豊富です。

ご不明な点やご心配されていることを是非ご相談下さい。法律用語を並び立てるのではなく具体的な例で丁寧にわかりやすく納得いただけるようご回答申し上げます。

また東京都をはじめ各自治体、官公署へのコンタクトも日常的に行っておりますので日々変化する業法や申請手段にも適宜対応できる環境を整えております。

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