対応業務について

行政書士法人小泉事務所は建設業関係の申請を主に取り扱っております。

建設業許可申請

建設業を営もうとするものは「軽微な工事」を除いて元請負人・下請負人、個人・法人の区別関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。

「軽微な工事」とは(建設業許可が不要)

建築一式工事以外の建設工事

1件の請負代金が500万円未満の工事(消費税込)

建築一式工事

  1. 1件の請負代金が1500万円未満の工事(消費税込)
  2. 請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事

(木造住宅とは、主要構造部が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの)

申請先は営業所を管轄する都道府県(知事許可)、複数の都道府県に営業所がある場合は国土交通省(管轄の地方整備局)(大臣許可)となります。

許可の有効期限は許可年月日から5年間です。その間に届出義務がある事項に変更があった場合は規定の期限内に提出しなければいけません。

建設業許可の新規申請はもちろん、毎年提出する決算変更届や役員等が変更になった場合に提出する変更届や5年毎の更新申請まで当事務所で全て対応いたします。

また、各手続きを単発でご依頼いただくことも可能です。

建設業許可は要件が複雑で必要書類や確認書類もたくさんあります。

要件が満たされているのか、必要書類はなんなのか、確認書類とは…

事前のご相談、必要書類のご案内、書類の作成、提出まで丁寧に迅速に対応致します。

当事務所に是非お問合せ下さい。

入札指名参加資格審査申請

入札参加資格とは役所から発注される仕事を直接受けるために行う入札に参加できる資格のことをいいます。

入札はだれでも入れるわけではなく資格のある事業所のみが参加できます。

その資格を得るためにおこなうのが入札参加資格申請です。

申請形態、申請時期、有効期間等各公共機関により異なるため常にアンテナをはって把握しておくことが必要です。

建設工事を申請する場合は原則経営事項審査を受けなければ申請できません。

物品製造や役務の提供等の申請も同時期に行われることがありますが有効期間の違いでずれることもあります。

申請時期は10月~翌年2月に集中します。

申請をしたからといって必ず入札に参加できるわけではないのでその点は予めご承知おきください。

現在は電子申請が多く以前のように煩雑ではなくなってきましたがリスクへの配慮が必要となり普段から細心の注意を払っております。

長年の実績に胡坐をかかず常に最新の手段でスムーズな申請を心がけている当事務所に是非お任せ下さい。

経営事項審査申請

公共工事の入札参加資格を申請する際の、前提となる申請です。

毎期決算終了後に受ける必要があります。

分析機関で経営状況の分析を行った後に審査機関(建設業許可と同様各都道府県又は国土交通省(管轄の地方整備局))に申請します。

この審査結果が入札資格審査申請の格付けに大きく関わるので大変重要な審査です。

また入札に参加したい業種に対応する許可業種の経審を受けることが必要となりますのでその点の把握が必要となります。

申請に必要な書類や裏付け書類も大変多いため準備に時間を費やします。

最近では審査項目も増えて、より複雑化してきているためご自身で受けるには手間も時間も必要となります。

当事務所は、長年培ったノウハウだけではなく常に新しい情報をキャッチしてお客様に提供しております。実績豊富な当事務所に是非お任せ下さい。

産業廃棄物収集運搬業許可申請(積替え保管を除く)

他人の産業廃棄物を収集運搬する場合に必要となる許可です。

都道府県別の申請となり許可取得から5年間有効となります。

収集運搬業の許可は、廃棄物を積み込むところ(排出事業者)と降ろすところ(処分先)を管轄する都道府県の許可を受ける必要があります。

例えば、埼玉県の排出事業所から出る廃棄物を東京都の処分業者まで運搬する場合は、埼玉県と東京都の許可が必要となります。

途中で通過するだけの自治体の許可は必要ありません。

建設業が本業で収集運搬業を兼業する場合は、現場として予想される都道府県の許可を受けておく必要があります。

都道府県ごとに準備書類等が若干異なりますのでどこの許可が必要なのかを把握してから申請の準備を始めましょう。

注意することがたくさんありますので許可を得たい自治体のホームページから手引書を閲覧又はダウンロードして申請の際に参考にされてください。

ご自身での申請に不安がある場合、急いで取得したい場合など是非当事務所にご相談下さい。

建築士事務所登録申請

下記のような業務をする場合は建築士事務所の登録を受けなければなりません。

  1. 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業とする建築士の方
  2. 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行うことを業とする方

    設計等とは次の業務です。
    (1)建築物の設計
    (2)建築物の工事監理
    (3)建築工事契約に関する事務
    (4)建築工事の指導監督
    (5)建築物に関する調査または鑑定
    (6)建築に関する法令または条例に基づく手続きの代理

  3. 建設業者が請負の一環として事実上の設計等を業として行う場合は、建設業の許可のほかに、 建築士事務所の登録が必要です。

登録は建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。

法人等で事務所を支店、営業所等を設け、そこにおいて設計等の業務を行う場合には、それぞれ建築士事務所の登録を受けなければなりません。

登録の有効期間は、5年間です(登録があった日から5年目の登録日に対応する1日前に満了します。)。

有効期間満了後、引き続き業務を行おうとする方は、満了日前 30 日までに更新の登録申請をしなければなりません(更新の手続きをしない場合は、登録抹消となります)。

建築士事務所登録はご自身で申請されている方が多いのですが決算終了後の年次報告及び管理建築士、取締役、所属建築士等の変更があった際には速やかに届出る義務があります。

お時間に余裕のない場合は是非当事務所にご相談下さい。

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業免許は不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下記の行為を反復又は継続して行うことを業とする場合に必要となります。

  1. 宅地又は建物について自ら売買又は交換すること。
  2. 宅地又は建物について他人が売買、交換又は貸借するにつき、その代理若しくは媒介すること。

宅地建物取引業免許には国土交通大臣又は都道府県知事の免許があります。

国土交通大臣の免許は、2つ以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合

都道府県知事免許は、1つの都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合です。

免許は、個人又は法人が受けることができます。

免許の有効期間は5年。有効期間の満了後、引き続き営もうとする方は、その有効期間が満了する日の90日前から30日前までの間に免許の更新手続をすることが必要です。

なお、この手続を怠った場合は、免許が失効となります。また更新の手続をしないで宅建業を営むと罰則が科されます。

また宅地建物取引業免許を取得する場合、営業保証金を供託しなければなりません。

事務所形態にも制約がありますのでご自身で申請される場合は、それらのことが満たされているかどうか該当の都道府県又は国土交通省のホームページの手引書を参考にしてください。

宅地建物取引業免許申請は、申請書類を提出すれば良いだけでなく免許が通知されたその後の営業保証金の供託、保証協会への加入と免許証の交付までに大変時間が掛かります。

免許証の交付がないと営業開始はできません。

当事務所では書類の作成だけでなく免許証の交付まで責任をもってお引き受けいたしますのでお困りの場合は是非ご相談下さい。

古物商許可申請

事業として中古品の売買を行う場合は、個人や法人にかかわらず「古物商許可証」が必要です。

古物商許可は古物営業法で決められている法律なので、許可を取らずに営業をしていた場合、罰則があります。

具体的には以下のケースが対象となります。

  • 古物を買い取り売る
  • 古物を買い取り修理して売る
  • 古物を買い取り使える部品を売る
  • 古物を買い取りはせず、売れたら手数料をもらう(委託販売)
  • 古物を買い取りレンタルする
  • 古物を別の品物と交換する

以上のケースが古物商許可を必要としますが例外もありますので許可を申請する前に確認してください。

申請は古物商を行う営業所を管轄する警察署となります。

古物とは以下の品目に分類されています。

  • 美術品類 (絵画・骨董品など)
  • 衣類(洋服・古着・着物・子供服など)
  • 時計・宝飾品類(時計・宝石など)
  • 自動車(四輪自動車・タイヤ・カーナビ・部品など)
  • 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク・タイヤ・部品など)
  • 自転車類(自転車・タイヤ・部品など)
  • 写真機類(カメラ・レンズ・ビデオカメラ・双眼鏡など)
  • 事務機器類(パソコン・コピー機・ファックス・シュレッダー・電話機など)
  • 機械工具類(工作機械・土木機械・医療機器類・工具など)
  • 道具類(家具・スポーツ用品・CD・DVD・レコード・ゲームソフト・おもちゃなど)
  • 皮革・ゴム製品類(バッグ・靴・毛皮など)
  • 書籍(文庫・コミック・雑誌など)
  • 金券類(商品券・航空券・株主優待券など)

ご自身で申請される場合は、書類の不備等を防ぐために申請前に管轄の警察署へ事前相談をしておくことをお勧めします。

時間の余裕がない、古物商許可が必要なのかわからない等お困りのことがあれば是非当事務所へご相談下さい。

電気工事業者登録申請

一般用電気工作物等又は自家用電気工作物に係る電気工事業を営む場合経済産業大臣又は都道府県知事に登録等しなければいけません。

電気工事業者は施工する電気工事の種類や建設業の許可の有無により4種類に分類されます。

  1. 登録電気工事業者 電気工事業法第3条第1項の登録又は同条第3項の更新の登録を受けた一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいう。
  2. みなし登録電気工事業者 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第3条第1項の登録を受けたとみなされる一般用電気工作物等のみ又は一般用電気工作物等及び自家用電気工作物に係る電気工事業を営む者をいう。
  3. 通知電気工事業者 電気工事業法第17条の2第1項の規定による通知をした自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。
  4. みなし通知電気工事業者 建設業法第3条第1項の許可を受けた建設業者であって、電気工事業法第34条の規定により同法第17条の2第1項の規定による通知をしたとみなされる自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者をいう。

申請先は1つの都道府県に営業所を設置する事業者は各都道府県に、2つ以上の都道府県に営業所を設置する事業者は経済産業省となります。

ご自身で申請される場合は管轄の都道府県又は経済産業省のホームページ等でご確認の上該当する工事業者登録申請を行ってください。

申請に不安がある方は当事務所に是非ご相談下さい。

キャリアップシステムの登録

建設キャリアアップシステム(Construction Career Up System, 略称CCUS)とは、建設業に関わる技能者の資格・社会保険加入状況・現場の就業履歴などを登録・蓄積し、技能者の適正な評価や建設事業者の業務負担軽減に役立てるための仕組みのことで、国土交通省が推進しています。

このシステムは、一般財団法人建設業振興基金が運営主体となり、2019年4月より本格運用が開始されました。

登録は任意で義務化はされていません。ただし外国人技能実習生を受け入れる場合等、状況によっては登録が必要となります。

ご本人様以外に代行申請が可能です。

当事務所では事業者登録と技能者の登録に関して一部代行しておりますので是非お問合せ下さい。

その他

各許可申請、免許申請、登録申請に必要な書類の代理取得

  • 住民票
  • 納税証明書
  • 履歴事項全部証明書
  • 登記されていないことの証明書

当方で取得できる書類につきましては代理で(委任状が必要なものもあります)取得致します。

ご遠慮なくお申し付け下さい。

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