許可換え新規の申請代行

許可換え新規申請とは

建設業の許可は営業(請負契約の締結に関する実体的な行為)を行う営業所の所在地を管轄する都道府県知事(営業所が複数都道府県にある場合は大臣)の許可を受けなければなりません。

許可を受けた後で他の都道府県に営業所を移転したい、または現在許可を受けている都道府県以外にも新たに営業所を設けたいとなった場合は許可換え新規という申請をする必要があります。

ここでは許可換え新規についてお話します。

許可換え新規申請の種類

許可換え新規には3種類あり、大臣許可から知事許可への許可換え新規、知事許可から大臣許可への許可換え新規、知事許可から知事許可への許可換え新規があります。

①大臣許可から知事許可への許可換え

建設業の営業所を複数の都道府県に設置する場合は大臣許可が必要ですが、営業所の一部を廃止して、1つの都道府県内にすべての営業所が存在する状態となる場合、許可換え新規の手続きにより許可を取得する必要があります。

手続き的には知事許可を新たに取得するのと同様となります。

東京都と神奈川県で建設業を営んでおり、大臣許可を取得していたが、事業を縮小し神奈川県の営業所は廃止した場合等がこれにあたります。

②知事許可から大臣許可への許可換え

1つの都道府県に営業所を設置する建設業者(知事許可)が、新たに別の都道府県に営業所を設置する場合は許可換え新規の手続きにより大臣許可を取得する必要があります。

この場合、大臣許可を新たに取得するのと同様のため、手続き的に必要な書類等も、新規に建設業の大臣許可を取得するのとほとんど変わりません。

なお、営業所とは契約締結や見積もり等の営業行為を行う事務所を指しますので、単なる資材置き場や事務処理だけを行う事務所は建設業法上の営業所とは呼びません。

あくまでも営業行為を行う事務所を複数都道府県に置きたい場合に大臣許可が必要になることに注意しましょう。

また、知事許可であっても全国どこの現場の工事を請け負うことが可能です。

現場がどこであるかではなく、契約行為をする営業所がどこにあるかが判断のポイントです。

③知事から知事への許可換え

営業所を他の都道府県に移転させる場合には、許可換え新規により移転先の知事許可を取得する必要があります。

東京都にあった本店を神奈川県に移転させる場合などがこれにあたります。

営業所が複数ある場合は注意が必要です。

東京都に主たる営業所(本店)と従たる営業所(支店)がある場合、両方の営業所を同じ都道府県に移転するのであればその移転先の知事許可、

本店または支店のどちらかのみを他の都道府県に移転する場合や、それぞれ別の都道府県に移転する場合は大臣許可を受けなければなりません。

申請先は移転先の許可行政庁

既にふれていますが、申請手続きは許可換え先の自治体に申請します。

東京都から神奈川に変更する場合は神奈川県に、東京都から大臣に変更する場合は本店のある地方整備局に申請します。

どの自治体もおおむね申請内容は同じですが、細かいところでは提出書類が異なったりする場合があります。今まで新規や更新申請をしていたとしても、自治体が異なると勝手が違う場合がありますので、申請先の自治体の手引きは事前によく確認しておきましょう。

行政書士に依頼するメリット

許可換え新規申請は許可換え先の行政庁での新規申請と手続き上はほとんど変わりありません。

法律に基づく申請ですので行政庁による多少の差異(書類の記入方法、独自の様式等)はあるものの大きな違いもありません。

ただし慣れていないとたくさんある書類の作成時点で躓いてしまい時間がかかってしまいます。

建設業許可取得という会社にとって死活問題になり得る申請手続きを安全・確実に行うためには行政書士へ申請代行を依頼することは大変メリットのあることだと思います。

申請代行は当事務所にお任せください!

建設業許可の申請代行はもちろん、自分の会社が一般建設業許可でよいのか、特定建設業許可が必要なのか、どの業種を取得する必要があるのか、そもそも許可は必要なのか当事務所で判断のお手伝いをさせていただきます。

どのようなご相談でも構いませんので、お気軽にお問合せください。

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