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業種追加とは
建設業の許可は現在29業種に分かれており、請け負いたい業種ごとに許可を取得する必要があります。
すでに何らかの業種の建設業許可を持っており、そこに別の業種を追加する申請を業種追加申請といいます。
ここでは業種追加申請についてお話します。
専門工事の許可が必要な場合と不要な場合
よくあるご質問の一つに「建築一式工事(土木一式工事)を持っているから建築系(土木系)の業種はなんでも請け負うことができるんだよね?」というものがあります。
答えはNOです。
建築一式工事や土木一式工事は「一式」という名の通り総合的な企画、指導、調整の下に建築物や土木工作物を建設する工事のことをいい、各専門工事を主たる工事とする請負契約を結ぶためには、対応した業種の許可をそれぞれ持っている必要があります。
例1)建物の新築工事を請け負う場合⇒建築一式工事の許可でOK
建物の新築工事には大工工事や内装工事、電気工事等が含まれているが建物を新築するために必要な附帯工事であると考えられるので、建築一式工事の許可を持っていれば請負可能
例2)建物の新築工事に含まれる内装工事部分のみ請け負う場合⇒内装工事の許可が必要
新築工事にとって附帯工事であるが、内装工事部分を個別に請け負った場合は内装工事の許可が必要です。建築一式工事の許可しか持っていない場合は請け負うことができません(500万円以下の軽微な工事の場合は除く)
例1と同じように、この内装工事に附帯工事として他の業種が含まれている場合でも主たる工事が内装工事であれば内装工事の許可を持っていれば請け負うことが可能です。
主たる工事に附帯する工事については個別にその業種の許可を持っている必要はありませんが、「附帯工事に該当するか」という点においては十分に検討する必要があるので、可能であれば取れる許可は取得しておく方が安心といえます。
新築で建物を建てたあとに、保守などを依頼されるパターンもあるかと思います。
その時に内装工事は持ってないので他の業者さんに!ということではもったいないです。
現在建築一式工事の許可を持っていて、今後専門工事を主たる工事として請け負う予定があれば、早めに業種追加を検討しましょう。
業種追加時に気を付けるのは専任技術者と財産的基礎
新しい業種を追加したいと考えたときにまず確認しなければいけないのは、要件が整っているかという点です。一般建設業許可で業種追加したい場合は一般建設業許可の要件、特定建設業許可で業種追加したい場合は特定建設業許可の要件を満たしている必要があります。
すでに建設業許可を持っていることが前提となる申請ですので、要件の詳細は割愛しますが、下記の点に注意すると良いでしょう。
①新しく追加したい業種の専任技術者の要件を満たしているか
新しく業種を追加するためには、その業種について資格等を有している専任技術者が必要です。これは既に取得している業種の専任技術者でも構いませんし、新たに別の方を専任技術者としても構いません。
追加したい業種の資格要件を確認し、該当の資格や実務経験を有している方がいるか確認しましょう。
また、新たに専任技術者を選任する場合は常勤性と専任性についても確認しましょう。
常勤性
- 営業所において、休日その他勤務を要しない日を除き、一定の計画の下に毎日所定の時間中、その職務に従事していることをいいます。
他社に常勤している者や常識的に通勤不可能な者等は含まれません。
専任性
- その営業所に常勤して、専ら専任技術者としての職務(見積・契約の締結・発注者との調整等)に従事する者
専任技術者は営業所に出勤して見積もりや契約の締結、発注者との調整などに専念しなければならず、原則的には工事現場に出ることはできないということになっています。
新しく専任技術者とする方の業務内容についても見直す必要があるかもしれませんので十分注意しましょう。
②申請時点で財産的基礎要件を満たしているか
次のような方は財産的基礎要件にも注意が必要です。
- まだ一度も更新をしていない(許可を取得して5年以内)一般建設業許可業者
- 特定建設業許可業者で特定建設業許可の業種を追加する場合
一般建設業許可の財産的基礎
- a.自己資本(純資産合計)が500万円以上
- b.500万円以上の資金調達能力(預金残高に500万円以上あるなど)
- c.直前5年間で建設業許可を受けて継続して営業した実績がある
すでに更新申請を1度でもしている(許可を取得して5年以上経過している)一般建設業許可業者であれば上記cの要件を満たすため、業種追加の際に財産的基礎要件を気にする必要はありません(※)
※自治体によっては申請自治体で5年間継続した実績が必要な場合があります。
許可を受けて5年以内に業種を追加したい場合はaかbのいずれかを満たす必要があります。
また、特定建設業許可の場合はcのような要件は無く、新規申請や更新申請と同じように、下記a~dのすべての財産的基礎要件を申請時点で満たしている必要があります。
特定建設業許可の財産的基礎
次の全てに該当すること。
- a. 欠損の額が資本金の20%を超えていないこと。
- b. 流動比率が75%以上であること。
- c. 資本金が2,000万円以上あること。
- d. 自己資本が4,000万円以上あること。
一般建設業者が特定建設業許可を追加したい場合は「般特新規」申請
業種追加は「一般建設業許可を受けている者が他の一般建設業許可を申請する」場合と
「特定建設業許可を受けている者が他の特定建設業許可を申請する」場合を指し、
一般建設業許可のみを受けている者が特定建設業許可を申請する(またはその逆)場合は般特新規という申請になります。
申請の名前が違うというだけでなく、納付する手数料も異なりますので注意が必要です。
一般または特定の許可のみ受けている場合
現在持っている許可 | 新たに追加したい許可 | 申請区分 |
土木一式工事(一般) | 舗装工事(一般) | 業種追加 |
土木一式工事(特定) | 舗装工事(特定) | 業種追加 |
土木一式工事(一般) | 舗装工事(特定) | 般特新規 |
土木一式工事(特定) | 舗装工事(一般) | 般特新規 |
一般と特定の両方の許可を受けている場合
現在持っている許可 | 新たに追加したい許可 | 申請区分 |
土木一式工事(一般) | 舗装工事(一般) | 業種追加 |
大工工事(特定) | ||
土木一式工事(一般) | 舗装工事(特定) | 業種追加 |
大工工事(特定) |
申請前にどの申請区分になるのかをしっかり把握しておきましょう。
行政書士に依頼するメリット
業種追加申請は建設業許可を取得していることが前提ですので、経営業務管理責任者や営業所の要件は既に整っている場合がほとんどでしょう。
そのためご自身で申請するハードルはそれほど高くないかもしれません。
必要な業種の判断や、専任技術者の要件の確認(特に実務経験で申請する場合等)、急いで申請したいなどの事情があれば行政書士に依頼することにメリットは十分にあるかと思います。
申請代行は当事務所にお任せください!
建設業許可の申請代行はもちろん、自分の会社が一般建設業許可でよいのか、特定建設業許可が必要なのか、どの業種を取得する必要があるのか、そもそも許可は必要なのか当事務所で判断のお手伝いをさせていただきます。
どのようなご相談でも構いませんので、お気軽にお問合せください。