経営業務管理責任者は建設業許可を取得するための大事な要件の一つです。
この要件を満たすことができずに許可が取得できないというケースも多くあります。
すでに許可を取得している場合でも、人事異動や社長の世代交代などで経営業務管理責任者になれる方がいなくなれば許可を廃業しなければならない事態も起こり得ます。
ここでは経営業務管理責任者の要件についてお話します。
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経営業務管理責任者の要件
建設業許可について調べている方であれば、よく耳にする言葉として「専任技術者」があると思います。専任技術者が技術面に関する責任者であり、それに対して経営業務管理責任者は経営に関する責任者です。
建設業はその公共性や専門性から、許可を受けるためには経営の責任者に「建設業での経営経験」を求めています。
つまり、会社内に1人(個人であれば本人かその支配人)は建設業での経営経験をもった方がいなければ建設業許可を取得することはできません。
それでは経営経験について、その必要年数や内容などの条件を確認しましょう。
一人で経営業務管理責任者としての要件を満たせる場合(イ)該当
一つ目は令和2年の法改正前から認められていた、常勤の役員等(個人であればその者又は支配人)が次のような経験を持っている場合です。
建設業許可の手続き上はイ該当と呼びます。
①建設業に関し五年以上「役員等」としての経験を有する者
例)建設業を営む法人の取締役として5年以上の経験がある など
②建設業に関し五年以上「役員等に準ずる地位にある者」としての経験を有する者
例)建設業を営む法人の工事部長(※)で建設業分野に関して経営業務を執行する権限を持って業務運営をした経験が5年以上ある など
※部長であれば良いというわけではありません。
詳しくは「役員等に準ずる地位とは」をご確認ください。
③建設業に関し六年以上「役員等に準ずる地位にある者」として「経営業務を補佐」する業務に従事した経験を有する者
例)②のように具体的な権限移譲を受けている場合以外で、個人事業主である父の下で建設業の経営を補佐する経験が6年以上ある など
代表的なものは①で、建設業を営む法人の取締役の経験が5年以上ある場合です。
さらにその法人が建設業許可を取得しており、許可取得後の取締役経験が5年以上あれば比較的簡単に経営業務管理責任者としての要件を証明することができます。
役員等とは
- 個人の場合はその個人または支配人
- 業務を執行する社員・・・持分会社の業務を執行する社員
- 取締役・・・株式会社の取締役
- 執行役・・・委員会設置会社の執行役
- これらに準ずる者(※)・・・法人格のある各種組合等の理事等
※準ずる地位とは意味が異なります。
執行役員、監査役、会計参与、監事及び事務局長等は原則として役員等には含まれませんが、役員等に準ずる地位(組織図上で取締役の直下に来る役職(部長等))であり、建設業の経営業務の執行に関し、取締役会の決議を経て取締役会または代表取締役から具体的な権限委譲を受けた場合は役員等に含まれます。
取締役会の決議を経なければいけないため、少なくとも取締役会設置会社でなければ執行役員や監査役はここでいう役員等には含まれません。
役員等に準ずる地位とは
役員等に準ずる地位とは、役員等(取締役等)に次ぐ職制上の地位(組織図上で取締役等の直下に来る役職(部長など))のことを言います。
例として部長を上げましたが、組織内での名称は異なると思いますので、名称ではなく組織図上で役員等の直下に来る役職であるという点が重要です。
準ずる地位であることの証明やその経験の証明は個別の判断が必要で、許可行政庁での事前相談が必須です。
複数人で経営業務管理責任者としての要件を満たせる場合(ロ)該当
次に複数人で経営業務管理責任者としての要件を満たせるケースです。
従前は経営業務管理責任者としてみなせなかった方でも、組織として建設業の経営体制が整っていれば認められるようになりました。
建設業許可の手続き上はロ該当と呼びます。
常勤役員等のうち一人が次のいずれかに該当する者であって、かつ、財務管理の業務経験を有する者、労務管理の業務経験を有する者及び業務運営の業務経験を有する者を当該勤役員等を直接に補佐する者としてそれぞれ置くものであること。
①建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者(財務管理、労務管理又は業務運営の業務を担当するものに限る。)としての経験を有する者
例)不動産業を営む会社で取締役を2年間、建設業を営む会社で部長として工事部の財務管理を1年、同会社で取締役を2年間経験した場合で直接補佐する者がいる など
②五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
例)不動産業を営む会社で取締役を3年、建設業を営む会社で取締役を2年経験した場合で直接補佐する者がいる など
ロ該当の特徴は、一人の役員等では足りない経営経験を
「その他の経験 + その他の人材」で補おうという部分です。
例えば建設業に関しては2年間の経営経験しか持たない取締役は
建設業以外の業種での取締役経験3年間 + 申請会社における財務、労務、業務の経験を5年以上有している者
という体制にすることで経営業務管理責任者の要件を認めてくれるというものです。
財務、労務、業務の経験を5年以上有している者は経営業務管理責任者となる役員等を直接補佐する立場でなければならず、直接補佐者と呼ばれます。
直接補佐する
組織体系上及び実態上常勤役員等との間に他の者を介在させることなく、当該常勤役員等から直接指揮命令を受け業務を常勤で行うことをいいます。
直接補佐者は財務、労務、業務において別々でも一人でも構いません。
財務管理、労務管理、業務管理の経験
- 財務管理の業務経験
…建設工事を施工するにあたって必要な資金の調達や施工中の資金繰りの管理、下請業者への代金の支払いなどに関する業務経験 - 労務管理の業務経験
…社内や工事現場における勤怠の管理や社会保険関係の手続きに関する業務経験 - 業務運営の経験
…会社の経営方針や運営方針の策定、実施に関する業務経験
どのように経験や権限を証明するかが一番の課題
このように理屈だけでも非常に難解な部分がある経営業務管理責任者ですが、それ以上に課題となるのがこれらの経験や権限をどのように証明するのかという点です。
先にも書いたように、建設業の許可を持っている会社で5年以上の取締役経験を持っている方(イ該当の①)であれば比較的簡単に証明することができます。
経験を証明したい期間に建設業許可を有していたこと(建設業許可通知書や許可証明書)とその期間で5年以上の取締役の経験を有していること(会社の履歴事項全部証明書など)を準備すれば確認できるでしょう。
しかし、同じイ該当の①であっても、建設業許可を持っていない会社での経験を使おうとすると、とたんに難しくなります。
建設業は500万未満の請負工事であれば無許可でも可能で、そういった会社で取締役の経験が5年あれば経営業務管理責任者として認められます。
ただし、建設業許可を有している会社と違って、無許可の会社は建設業を営んできたことの証明を5年分の書面(確定申告書・契約書や注文書/注文請書など)でしなければなりません。
イ該当の②、③やロ該当であればこれに加えて準ずる地位であることや財務、労務、業務に携わっていたことの証明(組織図や業務分掌規程、定款や稟議書などなど、、、)が必要です。
行政書士に依頼するメリット
経営業務管理責任者の要件が満たされているかどうかを判断するのはなかなか大変です。
経験は正しいのか…、期間は足りているのか…、確認書類は何がいるのか…
経験豊富な行政書士でもすぐには判断できない事例もございます。
当事務所ではお客様との丁寧な対応を繰り返し、場合によっては行政庁との事前相談でより確かなアドバイスをさせていただきます。
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