建設業許可の変更届

建設業許可取得後に必要な手続き

建設業許可は取得すると5年間有効で、有効期間が過ぎる前に更新手続きが必要です。

それ以外にも

「毎年提出しなければならない届出」 と

「変更事項があった場合に提出しなければならない届出」 があります。

ここでは許可取得後に必要な変更届の手続きについてお話します。

毎年必ず提出しなければならない届出【決算変更届】

決算変更届はどの建設業者でも毎年必ず提出しなければならない届出です。

毎年の事業年度終了時には税務署へ申告しますが、建設業者(許可を受けて建設業を営む者)はこれに加えて許可行政庁に対して決算変更届を提出する必要があります。

税務署に申告した決算報告を元に建設業財務諸表を作成し、その期における工事の実績一覧等を提出します。

提出期限は決算期から4か月以内と定められています。

変更が生じた際に提出しなければならない届出

決算変更届とは異なり、変更が生じた場合にのみ提出しなければならない届出もあります。

主なものとして、専任技術者の変更、経営業務管理責任者の変更、役員の変更、本店所在地の変更などがあります。

それぞれ変更があってから決められた期間内に変更届を提出する必要があります。

変更届を提出しないと更新や業種追加ができない

決算変更届に限らず、提出すべき変更届が提出されていないと、更新や業種追加の申請を受け付けてもらえない点に注意しましょう。

いざ業種追加、許可の更新をしようとしても変更届が出ていなかったということの無いように、届け出るべき事項を把握し適宜届出を提出するようにしましょう。

変更事項一覧

次の16項目に該当する変更事項等があった場合は、変更・廃業届出書を速やかに提出する必要があります。

提出がない場合、罰則規定(法第50条等)があります。

No 変更事項 補足 届出期間
1 決算変更(決算報告) 毎期決算が終了したら建設業法にそった書類で報告します 事業年度終了後4カ月以内
2 商号または名称の変更 個人の場合は氏名又は登記済みの屋号の変更があった場合 変更後30日以内
3 従たる営業所の名称の変更 本店以外に許可を取得している営業所がある場合 変更後30日以内
4 営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 事実上の営業所だけでなく登記上の所在地が変更した場合も届け出が必要 変更後30日以内
5 従たる営業所の新設 同時にNo.11(令3条の使用人)及びNo.15(専任技術者)の届出が必要 変更後30日以内
6 従たる営業所の廃止 同時にNo.11(令3条の使用人)及びNo.15(専任技術者)の届出が必要 変更後30日以内
7 主たる営業所及び従たる営業所の業種追加   同時にNo.15(専任技術者)の届出が必要 ※未許可の業種を追加する場合は「業種追加申請」となります 変更後30日以内
8 主たる営業所及び従たる営業所の業種廃止 同時にNo.15(専任技術者)の届出が必要 ※その業種自体を廃止する場合は一部業種の廃業届が必要 変更後30日以内
9 資本金額の変更(法人のみ)   株主の変更が伴う場合はNo.10の届出も必要 変更後30日以内
10 役員等・代表者・5%以上株主(出資者)の変更   役員等・株主の就任及び役員等の辞任・退任、株主の削除、代表者(申請人)の変更がある場合 変更後30日以内
11 令3条使用人の変更 令3条使用人の新任・変更・削除がある場合 変更後2週間
12 氏名変更 代表者・役員・経管・専任技術者等の指名が変更になった場合 変更後30日以内
13 常勤役員等の変更 ここでいう常勤役員等とは経営業務管理責任者のこと 前任者と後任者の継続性が必要 継続性が確認できない場合許可を新規でとりなおしとなります 変更後2週間
14 健康保険の加入状況の変更 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況に変更がある場合 変更後2週間
15 専任技術者の変更 専任技術者の追加・変更・削除の場合 後任者がいない場合はその業種については廃業となります 変更後2週間
16 廃業届 全業種の廃業と一部業種の廃業があります 30日以内

行政書士に依頼するメリット

変更届の提出は変更後スムーズに行うことが必要です。

ご自身でできる簡単な届出もありますが、一方許可要件に係わる重要な届出もあります。

それを怠ると業種の廃業や許可の取り直しなどを余儀なくされることがあります。

そのようなことのないように事前のご相談や申請代行を経験豊富な行政書士に依頼することは大変メリットのあることだと思います。

まずは変更届が必要なのかどうかだけでもお気軽にご相談いただければと思います。

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