建設業の許可は一度取ってしまえばそれ以降何もしなくて良いというものではありません。
どのような会社も建設業を継続していくならば必要になってくる申請は、決算後毎年提出しなければならない決算変更届と、5年に1回手続きをしなければならない建設業許可の更新申請です。
ここでは建設業許可の更新についてお話いたします。
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許可の有効期限は5年間
建設業許可の有効期限は5年目の許可日の前日をもって満了します。
令和1年1月1日に許可を取得した場合、令和6年12月31日で満了しますので、それまでに更新の手続きをしなければなりません。
更新手続きは30日前までに
建設業許可の更新手続きは有効期限が満了する30日前までに行わなければなりません。
これはどの許可区分でもどの自治体でも変わりません。
ただし、申請受付をしてくれる期間は自治体によって多少異なります。
自治体ごとの申請受付期間(一例)
- 東京都 2か月前から30日前まで
- 神奈川 3か月前から30日前まで
- 埼玉 2か月前から30日前まで
- 千葉 90日前から30日前まで
- 山梨県 2か月前から30日前まで
- 大臣許可 3か月前から30日前まで
※各自治体の手引きを参考にしています
変更届は更新前に再度確認
更新手続きをする前に、前回更新時点や変更届出時点から変更になっている事項が無いか確認しましょう。必要な変更届の提出が無い状態では更新申請を受け付けてもらえません。
届出が義務付けられている事項について変更が生じた場合は速やかに変更届を提出しなければなりませんので、更新手続きをする際に確認しているのでは遅いのですが、何事にも漏れはあるものです。
手続き前に再度確認し、万全の状態で更新手続きに臨みましょう。
特定建設業許可更新は財産的基礎に注意
建設業の許可を取得する際に求められる要件は、常に満たしている必要があります。
経営業務管理責任者となれる方や専任技術者となれる方がいなければその時点で廃業しなければなりません。
ただ、このあたりの要件は会社にとって比較的把握しやすい要件であり、更新申請をしてみたら実は満たしていなかった!という不測の事態は起こりにくいでしょう。
注意しなければならないのは特定建設業許可における財産的基礎という要件です。
(一般建設業許可では5年間建設業を継続していれば財産的基礎を満たすので、更新時点で財産的基礎を満たさないという事態は発生しません)
具体的な財産的基礎要件については割愛しますが、申請時点の確定した決算において要件を満たしていなければなりません。
どの年度の決算で要件を満たさなければならないのかを事前にしっかり把握し、要件を満たせず更新できないという事態が起こらないように細心の注意を払う必要があります。
許可年月日がバラバラの場合は一本化で管理の手間を省く
建設業は業種ごとに許可を与えているという性質から、業種ごとに許可年月日が異なる場合があります。(建築一式工事の許可を取得して、その1年後に内装工事の許可を取得した場合など)
この場合、先に有効期限が満了する許可の更新と同時に、他の許可の年月日を統一し、同時に更新手続きをすることができます(許可の一本化)
許可年月日がバラバラのままだと、それぞれの有効期間満了までに更新手続きが必要になり、その上その度に更新手数料(5万円)がかかります。
コストも手間もかかるので、許可を一本化しないメリットはほぼ無いと言っていいでしょう。
特定建設業許可と一般建設業許可の一本化
持っている許可が特定建設業許可と一般建設業許可であっても、一本化して許可年月日を統一することができます。
ただし、一般建設業許可の更新時に特定建設業許可と一本化する場合には「特定建設業としての財産的基礎要件」を満たしている必要がある点に注意しましょう。
特定建設業許可を更新する場合は新規で許可を取得した際と同様の財産的基礎要件が必要です。
直前の決算で特定建設業許可更新に必要な財産的基礎要件を満たしていない場合は、一般建設業許可の更新のみを申請し、特定建設業許可を更新する際に改めて一本化すると良いでしょう。
行政書士に依頼するメリット
更新申請はご自身で行うことももちろん可能です。
新規申請と比較すると易しい印象はありますが、変更事項があったり、特定建設業においては財産的基礎が満たしているか、満たしていない場合何か他に手段がないかなど、意外と考えることは多いです。
当事務所にお任せいただければ、更新手続きや一本化、あるいは業種の追加など状況に応じてご準備書類のご案内からご提出までスムーズに行うことができます。
ご相談だけでも構いませんので、ぜひお気軽にお問合せください。