建設業の許可取得後の手続きには、毎年行うものや、随時行うもの、または5年ごとに行うものがあります。
この手続きを怠ると許可の更新手続きが行えない、業種追加手続きが行えない、あるいは建設業法による罰則を受けるという事態になります。許可後の手続きをしっかり確認しておきましょう。
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①5年毎に行う手続き(建設業許可の更新手続き)
許可は取得した日から5年間の有効期間があります。この期間を満了すると許可は失効します。
満了日の30日前までに更新申請の手続きを行う必要があります。この手続きを行わない場合許可は更新されずに失効しますので絶対に忘れないようにしましょう。
更新申請の際にも、基本的には当初の申請と同様の要件の充足が求められます。
②毎年必ず提出しなければならない届出(決算変更届)
決算変更届はどの建設業者でも毎年必ず提出しなければならない届出です。
毎年の事業年度終了時には税務署へ申告しますが、建設業者(許可を受けて建設業を営む者)はこれに加えて許可行政庁に対して決算変更届を提出する必要があります。
税務署に申告した決算報告を元に建設業財務諸表を作成し、その期における工事経歴書等を提出します。
提出期限は決算期から4か月以内と定められています。
③変更が生じた際に提出しなければならない届出
以下の項目について変更が生じた場合は、変更届出が必要です。
この変更事項については、法務局への登記を伴うものが多いので、登記が必要な手続きがあった場合、建設業許可では手続きが必要かどうかを確認するとよいでしょう。
また、登記の時間を考慮し早目の準備が必要となります。
変更が生じてから30日以内に届出なければならない事項
- 商号の変更
- 資本金額の変更
- 営業所の名称の変更
- 営業所の所在地の変更
- 営業所の新設、廃止
- 役員等の変更
- 支配人の変更
変更が生じてから2週間以内に届出なければならない事項
- 令第3条に規定する使用人の変更
- 経営業務の管理責任者の変更
- 専任技術者の変更
④廃業届
許可の有効期間内であっても次の場合は30日以内に届け出なければいけません。
- 個人事業主が死亡したとき
- 法人が合併により消滅したとき
- 法人が破産手続開始の決定により解散したとき
- 法人が合併又は破産以外の事由により解散したとき
- 許可を受けた建設業の全部又はその一部を廃止したとき
- 許可要件を満たさなくなったとき
- 建設業から撤退するとき など
以上の手続きは許可を受けたすべての事業者に共通しています。
特に許可の要件に関わる変更(経営業務管理責任者、専任技術者等)については慎重に手続きをしてください。
許可を廃業しなくてはいけなくなる場合もあります。
許可後の手続きに不安のある方、時間に余裕のない方、是非当事務所にご相談下さい。
滞りなくスムーズに進めてまいります。